「違法告発の公務員は罰せぬ」どころではない 国会審議
「違法告発の公務員は罰せぬ」と秘密保護法めぐる国会審議で与党議員が言いました。
ほっと一安心。
とはいえ、もともと刑事訴訟法で次のようになっています。
「何人でも、犯罪があると思科するときは、告発をすることができる」(239条一項)
「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思科するときは、告発をしなければならない」(同二項)
本当は「罰せぬ」でなく、「告発をしなければならない」と不正撲滅のお尻を叩いてほしいのです。
私は厚生労働省の外郭団体の研究所に勤め、その湯水のような公金浪費を告発して、「非違行為」であるといったん、不利益処分を受けました。それなので裁判に訴え、最高裁で研究所側の主張が棄却され、私が勝訴するまで4年かかりました。
私はペンの力で告発を果たしましたが、さまざまな場所で苦悩する公益通報者を守りたいと、NPOのトランスペアレンシー・ジャパンでも公益通報保護と不正防止に取り組んでいきます。
政治に興味をもったのも、その活動の一環です。