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西日本の皆様へ

2月22日(水)、毎日放送の夕方のテレビ番組にインタビュー出演します。関西以西で放送されるそうです。18時16分から、雇用保険のムダ遣いについての報道です。とてもおもしろいレポートです。おススメです。

ねこ様のトラックバックを転載しました。ありがとうございました(2月24日)

http://mbs.jp/voice/special/200602/22_2137.shtml

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コメント

voiceですね。
http://mbs.jp/voice/special/200602/22_2137.shtml

はじめまして。
私は元大阪市消防職員です。
先ず下記を一読ください。

(平成15年2月26日受理)
(平成15年3月 4 日付託)
平成15年2月26日
大阪市会議長 新  堂  庄 二 様
三重県名張市上長瀬2157
中 野 島 二  印

陳 情 書

(陳情趣旨)
職場での過労死が問題視されている昨今、消防局におきましても平成11年から現在までに24時間拘束をしていた若い職員が、所内で体力訓連中(42歳)と災害活動中(26歳)にそれぞれ「公傷認定」に至らないとされている「突然死」が2名と、救急出場回数の多さと「救急救命士」の激務からと思料される身体に障害が残る発症者が数名現出しています。
これらが発生していることから現在の隔日勤務者の勤務形態を見ますと隔日勤務員休日割当表では2勤務2非番1休(5日間者)・3勤務3非番1休(7日間)のおのおの7回の繰り返しで84日を1サイクルとし勤務しています。しかし「原則的休日」とされる祝祭日は休日として割り振られず付与せずに「勤務を要しない日」と称して署長命令で勤務させ「超過勤務手当」として全てに近い職員からこの日を買い上げるようにしています。
この「超過勤務手当」の総計が年間10億円以上になっており市民の税金が支出されています。
因果関係は限定できませんがこの祝祭日を年間休日として割振り付与していれば職員にとって当務日の間隔が空き「突然死」等が防除できたのではないか?さらに「仮眠時間も労働時間」と最高裁が判断を下している中「命」より「配置優先」がこのような結果を招いたといっても過言ではありません。
消防職員の勤務条件が劣悪な状況であったため昭和53年に全国消防長会で「消防職員の勤務条件の改善に関する今後の方向づけ」が出され1勤務1非番1休(3日を3部員で担当・24時間いずれかの部が勤務する。3部制)を指針としましたが、消防職員委員会での経緯におきましても毎日勤務者と隔日勤務者の2部制による給与格差の是正を職員は求める一方、前局長もメリットが多い3部制について認めており東京消防庁は早々と美濃部都知事時代に導入、その他の都市や大阪府下の消防本部、大阪府警察本部でも隔日勤務職員の健康管理と人件費の削減を目的で導入しています。
平成6年に私は大阪市人事委員会に大阪市消防局の隔日勤務者の「年次休暇の付与」について「勤務条件にかかる措置要求」をいたしましたが、『消防局は「原則的休日」の取り組みについては早期の実現が望ましい』と人事委員会が判定され、その判定までの間に1ヶ月間に16人の休暇枠しかなかったものが、その後1ヶ月間に102人の休暇枠と職員が驚くような数値となり、職員配置について如何に曖昧な組織で、いまだにこれが実現していません。過去から毎日勤務者の配分は全く判然とせず「丼勘定」の曖昧さがあり隔日勤務者の労働条件を包含保障した必要人員数が算出明示されていないため、消防局長は労働条件を規制しており「人権蹂躙」問題として昨年4月に「勤務条件にかかる措置要求」をしております。
また、平成11年の「早期の完全週休2日制の導入」の「勤務条件にかかる措置要求」の判定書の中で『消防局の試算では「180名程度の職員増員が必要であり3部制は無理である」としており』とし、消防職員総数の明確な配分確認ができる思料もなくそれを鵜呑みの型で人事委員会は判定されておりますが、しかし「3部制が無理だ」としているのは、隔日勤務者の配置優先ではなく毎日勤務者の優先配置としている過去からの慣習でこのような内容となっており、現在の総職員の内の毎日勤務者から180名程度の職員を隔日勤務者に異動し、その180名程度の職員の事務を管理職員として見ます限り毎日勤務者の事務内容は特殊なものでないことから、隔日勤務の15時間30分の勤務時間中に十分分担処理できるものであります。
大阪市において人員削減や特殊勤務手当が見直しされ昨年末には市長は「財政非常事態」と宣言され、また職員に今まで当然とされてきたシステムの見直しを積極果敢な推進の要ありとされていますなか、地方自治地法の第2条には「地方公共団体はその事務の処理に当たっては最小の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない」とされておりますが当局はこれを追及していないのは明白であり、今、直にでも3部制の導入が可能であり、私が理事者なら職員増員無しに10億円以上の税金を支出せず消防行政を行います。
(陳情事項)
大阪市消防局は消防職員の「命」を軽視し「労働条件等」を保障整備していない現状があることから、隔日勤務者の健康管理を守るための休息時間が増える「原則的休日」の完全実施(祝祭日の付与)と、人事異動により毎日勤務者の事務を隔日勤務者が分担することを併せ含め、いつからでも実施できる勤務形態の変更すなわち3部制を導入することにより年間10億円以上の市民の税金の無駄遣いもされます。これらを見ますと「まともな市政運営と労務管理」に至っておりませんので一管理職員として陳情します。
委員会結果ーー不採択
プライバシーの侵害で懲戒処分(減給)を受ける。

関 淳一市長様 親展
前略
経営感覚・危機意識がない関市長を背任する大阪市消防局長を告発します。
超勤処理や厚遇問題が続々と出る中、平成17年2月に関市長様の市政方針演説で「現在及び過去の幹部にも猛省を促します」「職員全員がこの方針のもと一丸となって市政運営をになう」さらに「透明性とスピードアップ」をもって進めると断言されています。また平成17年9月27日には市政改革本部長である関市長様は市政改革の基本戦略の1つめはこれまでの慣行・先例との決別。2つめは市政に経営という仕組みを導入する3つめは市民スタンダードに則ったガラス張りの経営と改革の進捗管理、進行管理。4つめは今回の市政改革は未来に向けた発射台。等々今までの欠陥を反省され掘り下げ記者会見され今年に入り局長・区長マニフェストが提示されております。また磯村前市長が財政非常事態宣言を出されこれを引き継がれた関市長様も財政の危機感をつのらせ市民の税金の使途につきましては1日でも早く結果を出そうとされ先送りは許されないものと思います。しかし消防局のマニフェストを見ますと市長様が発言された「経営という仕組み」「ガラス張りの経営」理念につきましては私が平成10年陳情第29号では「3部制を導入した大阪市消防計画」や平成15年陳情第8号では「今すぐできる解決できる市民の税金の無駄遣い」を指摘し局長も承知しているのに全く対応されていません。隔日勤務の3部制を東京消防庁は30年前に導入しておりますが大阪市においてもこれを導入すれば年間で10億円以上、今日までで300億円以上の税金の無駄遣い説明を市民に消防長が出来ないことから局長・区長マニフェストに便乗し先送りの企てとしか見て取れません。関市長様発言から準備期間が1年もあったのに「対岸の火事」のごとく危機感をもたない取り扱いではないでしょうか。局長・区長マニフェスト発表後「高額美術品保有」や「東京事務所」等の問題が取り上げられていますが、市長発言に消防局幹部が「笛吹けど踊らず」状況はさらに市民から不信を招くもので許されないと思います。私は反体制主義者のためイレギラー退職という苦渋を味わいましたが、関市長様が基本戦略ご発言で示されている経営感覚をいまだもたない消防局長の「更迭」等により「職員の一丸」を啓発され危機意識をさらに鼓舞され消防局の隔日勤務の「3部制の導入」さらに職員の確保の情報開示ができる「大阪市消防計画の樹立」を消防局に指示表明していただきたい。
私はあと2年で寿定年退職を迎える予定の大阪市消防吏員でしたが、平成15年に提出した陳情書が原因で昨年6月に34年を勤めイレギラー退職いたしました。在職時におきまして係長へは高卒で異例の速さで昇任し、その後約10年間の係長におきまして2箇所の人事異動しかない左遷としか思えない苦渋も味わっております。これらに至りましたのは奉職時から隔日勤務者の休暇が取れず旧日本軍隊のようのな閉鎖型組織であつたため退職するまで市民の税金を無駄なく遣い市民の安全と職員の健康管理の方法を研究し、今でいうコンプライアンスの欠如があり組織を改革するための訴えを市会へ数回陳情し措置要求も行いました。これにより如何ばかりの効果はありましたが、それぞれ「不採択」等に終わってしまい、いわゆるしっぺ返しを受けた結果となりました。私がこの問題意識を持つ前に3部制になっていれば問題も起こさずやりがいのある職場で寿退職できたのです。私にはパワーハラスメントにあったような気がしており、内偵ください。
これでは死んでも死にきれず悔いが残りますので告発します。
早々 
名張市上長瀬2157    中 野 島 二  ℡0595-69-1051

以上2月9日に市長宛に送信しましたが結果は何も対応されていません。
大阪市消防局の18年度経営方針が発表されていますが人事管理については対応されてないのが実情です。
大阪市長も公言しときながら組織の職員に丸め込まれているものと感じます。

中野様

始めまして。お疲れさまでございました。さぞ悔しいことでしょう。
私も機会を見て、告発記事を書きたいと思います。
このような投稿やメールをいただいて記事にしたことも何回もありました。ただ、タイミングがありますので、一年以上お待ちいただくこともあります。
① 過酷な労働条件と②税金の不当な支出
①については、労働行政へのご相談はしましたか?
労働基準監督署、都道府県の労働局の調停、相談ができます。
また、この4月から労働審判制度が始まり、労働問題の裁判は、
専門の裁判所で、従来より気軽にできるようになりました。

私は本人訴訟で、元の職場と闘って最高裁で勝訴しましたが、
裁判はたいへんでした。

他に、弁護士会や公益通報支援センター(私のHPからリンクあり)
などで相談を受けています。

他の自治体でも同じ状況かもしれませんから、労組を通じて
調べてみてはいかがでしょうか。

進展ありましたらまたお便りください。

②については、オンブズマンや「見張り番」に通報してはと思います。
(私のHPのリンク先、情報公開市民センターからリンクあり)

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